同窓会
第1章 総則
(名称) | |
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第1条 | この法人は、一般社団法人東京女子大学同窓会と称し、英文では、Tokyo Woman’s Christian University Alumnae Association と表示する。 |
(事務所) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。 |
(目的) | |
第3条 | この法人は、学校法人東京女子大学(以下「東京女子大学」という。)の建学の精神に基づき、会員相互の親睦を図るとともに、社会に貢献することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 会員の福祉増進及び親睦に必要な事業 (2) 東京女子大学の後援 (3) 会員情報の管理 (4) 会員への情報発信と会報の発行 (5) 広く文化的社会の振興のための講座・講演会等の開催 (6) 東京女子大学学生及びこの法人会員に対する奨学金の貸与 (7) 女性の生涯にわたるキャリア構築及び社会的貢献を支援する事業 (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第2章 会員
(会員の構成) | |
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第5条 | この法人は、東京女子大学を卒業した者及び東京女子大学大学院を修了した者並びにこの法人の趣旨に賛同する個人及び団体をもって会員とする。 |
(会員の種類) | |
第6条 | この法人の会員の種類は、次のとおりとする。 (1) 一般会員 ① 東京女子大学を卒業した者 ② 東京女子大学大学院を修了した者 ③ 東京女子大学の中途退学者で理事会の承認を受けた者 (2) 正会員 一般会員のうち、この法人の目的に賛同し、正会員として入会した者 (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、理事会の承認を受けて入会した個人又は団体 |
(入会) | |
第7条 | 一般会員は、会費の納入をもって正会員としての入会の申込みがあったものとし、納入の時から正会員となる。 2 前条(3)号の承認を受けた者は、会費の納入をもって賛助会員としての入会の申込みがあったものとし、納入の時から賛助会員となる。 |
(会費) | |
第8条 | 正会員及び賛助会員は、総会において定める額の会費を理事会の規則の定めるところにより納入しなければならない。ただし、卒業後、50年分の会費を納入した正会員は、その後の会費の納入を要しない。 2 いったん納入した会費は、返還しない。 |
(退会) | |
第9条 | 会員は、別に定める退会届を提出することにより、いつでも、退会することができる。 |
(除名) | |
第10条 | 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議を経て、その会員を除名することができる。 (1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
(資格の喪失) | |
第11条 | 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 (1) 退会 (2) 死亡 (3) 除名 2 正会員である一般会員は、年会費の納入義務をその納入期限までに履行しなかったときは、正会員としての資格を失う。 3 賛助会員は、年会費の納入義務をその納入期限までに履行しなかったときは、その資格を失う。 |
(代議員) | |
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第12条 | この法人の正会員のうち、概ね100人の中から1人の割合で選出された代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。 2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は、理事会において定める。 3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。 4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。 5 第2項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選挙後最初の4月1日から翌々年の3月31日までの2年とする。ただし、当該任期中に次期の代議員が選出されなかった場合には、次期の代議員が選出されるまで代議員としての任期を延長するものとし、この場合においては、次期の代議員の任期は、当該延長期間を含めて2年とする。また、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え又は役員解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は、代議員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。) 6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。 7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員とし選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名 (3) 代議員につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位 8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。 9 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる代議員(社員)の権利を、代議員(社員)と同様にこの法人に対して行使することができる。 (1) 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等) (2) 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等) (3) 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等) (4) 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等) (5) 一般法人法第51条第4項の権利(書面による議決権行使記録の閲覧等) (6) 一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等) (7) 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等) (8) 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等) (9) 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等) |
(任意退任) | |
第13条 | 代議員は、別に定める代議員退任届を提出することにより退任することができる。 |
(解任) | |
第14条 | 代議員がこの法人の名誉を傷つけ、代議員としての義務を怠り、又は第3条の目的に反する行為をしたときは、総会の決議により、その代議員を解任することができる。 |
(代議員の地位の喪失) | |
第15条 | 前2条の場合のほか、代議員は、次の事由によって、その地位を喪失する。 (1) 第11条により正会員の資格を喪失したとき。 (2) 総代議員が同意したとき。 |
第4章 総会
(構成) | |
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第16条 | 総会は、全ての代議員をもって構成する。 2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。 |
(権限) | |
第17条 | 総会は、次の事項について決議する。 (1) 会費の額 (2) 会員の除名 (3) 代議員の解任 (4) 理事及び監事の選任及び解任 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (6) 役員選考委員の選任及び解任 (7) 定款の変更 (8) 解散及び残余財産の処分 (9) 理事会が必要と認めて付議した事項 (10) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催) | |
第18条 | 総会は、定時総会として毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。 |
(招集) | |
第19条 | 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 総代議員の議決権の10分の1以上を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 |
(議長) | |
第20条 | 総会の議長は、会長がこの任に当たる。 |
(議決権) | |
第21条 | 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。 |
(決議) | |
第22条 | 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 会員の除名 (2) 代議員の解任 (3) 監事の解任 (4) 定款の変更 (5) 解散 (6) その他法令で定められた事項 |
(議決権の代理行使等) | |
第23条 | 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された議事につき書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。 2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとにこの法人に提出しなければならない。 3 第1項の規定により議決権を行使した代議員は、前条の規定の適用については、総会に出席したものとする。 |
(議事録) | |
第24条 | 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 2 議事録は、議長及び出席した理事2名が署名捺印の上、これをこの法人が保存する。 |
第5章 役員
(役員の設置) | |
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第25条 | この法人に次の役員を置く。 (1) 理事 15名以上23名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち、1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。 3 会長以外の理事のうち、2名を副会長とし、副会長をもって一般法人法上の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) | |
第26条 | 役員は、役員選考委員会が正会員の中から適任者を候補者として選考して総会に報告し、総会において選任する。 2 会長及び副会長は、総会の選任決議の結果を参考として、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。 4 理事について、理事及びその配偶者又は三親等以内の親族その他の特別な関係にある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であることを要する。 5 役員選考委員会について必要な事項は、理事会の規則により定める。 |
(理事の職務及び権限) | |
第27条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、総理する。 3 副会長は、会長を補佐して、この法人の業務を執行し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。 4 その他の理事は、理事会の決議により業務執行理事に選定されたときは、理事会の規則の定めるところにより、この法人の業務を分担して執行する。 5 会長及び副会長その他の業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) | |
第28条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成するほか、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。 |
(任期) | |
第29条 | 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。再任を妨げないものとするが、連続3期を超えることはできない 2 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(地位の喪失による退任) | |
第30条 | 役員は、正会員の地位を失ったときは、退任する。 |
(役員の解任) | |
第31条 | 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為があった場合、又は心身の故障等特別の事情がある場合には、その任期中であっても、総会の決議によって解任することができる。 |
(報酬等) | |
第32条 | 役員は、無報酬とする。 |
(損害賠償責任の一部免除) | |
第33条 | この法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる役員の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。 |
第6章 理事会
(構成) | |
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第34条 | この法人に理事会を置く。 2 理事会は、全ての理事をもって構成する。 |
(権限) | |
第35条 | 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 会長及び副会長その他の業務執行理事の選定及び解職 (4) 規則の制定及び改廃 |
(招集) | |
第36条 | 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 3 理事会を招集する場合には、理事会の日の前日までに各理事及び各監事にその通知を発しなければならない。 4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。 |
(決議) | |
第37条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、理事の提案に係る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録) | |
第38条 | 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 2 理事会に出席した理事(会長が出席したときは、会長とする。)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
(理事会規則) | |
第39条 | 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める規則による。 |
第7章 資産及び会計正
(事業年度) | |
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第40条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) | |
第41条 | この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。 |
(事業報告及び決算) | |
第42条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
(剰余金の処分制限) | |
第43条 | この法人は、剰余金の分配をすることはできない。 |
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) | |
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第44条 | この定款は、総会の決議によって変更することができる。 |
(解散) | |
第45条 | この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(残余財産の帰属) | |
第46条 | この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、東京女子大学に贈与するものとする。 |
第9章 公告の方法及び事務局
(公告の方法) | |
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第47条 | この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
(事務局) | |
第48条 | この法人は、この法人の事業を実施し事務を処理するため事務局を設置する。事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の規則により定める。 |
第10章 補則
(理事会への委任) | |
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第49条 | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、法令に従って理事会が別に定める。 |
(定款に定めのない事項) | |
第50条 | この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令の定めるところによる。 |